当店は介護保険住宅改修・バリアフリー工事専門店ですので、お気軽にご相談下さい。

年齢を重ねると、ちょっとした段差につまずいて転倒したり、階段から転落したりと、さまざまな家庭内事故が発生してしまいます。
また、障害をもった方がご自宅で安心して暮らすためにも、器具などを設置して不便なところをリフォームすることが大切です。

私たちは、住む人すべてが快適で安心できる『すべての人にやさしい家作り』を目指して皆様のお手伝いをいたしております。

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こんな改造も・・・

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バリアフリーからフロアフリーへ
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補助金について

介護リフォームを検討する際に、第一に考えたいのが介護保険制度で受けられる公的補助を利用することです。
申請手続きをすれば、住宅の改修や福祉用具の購入などにおける資金援助が受けられます。
国や市からの捕縄金を上手に利用して、住みよい環境作りを目指しましょう。

◎柏原市の場合

介護保険制度では、要介護・要支援認定を受けておられる方の住宅に、手すりを取り付けたり、スロープを設置したりすることで、自立した生活を送られることを支援するために、改修費用の一部を支給。
支給を受けるためには、工事着工前に市への申請が必要です。

住宅改修費の支給の対象柏原市で要介護・要支援認定を受けておられる方が行う改修費用で、市で必要があると認めたもの。
住宅改修の対象となる工事住住宅改修の対象となる工事は、次の(1)から(5)に該当する工事。ただし、要介護・要支援認定を受けておられる方の転倒の予防や移動の補助のため等に必要な改修に限る。新築や増築の場合や、老朽化に伴う改修は対象となりません。
(1)手すりの取付け
玄関、廊下、風呂、トイレなどに手すりを取り付ける工事。ただし、取付け工事を伴うものに限る。
(2)段差の解消
敷居の撤去やスロープを設置するなどの工事。
(3)すべり防止等のための床または通路面の材料の変更
居室の床をすべりやすい材質からすべりにくい材質に変更したり、車いすを使用するため等に床材を変更する工事。
(4)引き戸等への扉の取替え
開き戸から引き戸・折り戸・アコーディオンカーテン等への変更、ドアノブの変更等の工事。
(5)洋式便器等への便器の取替え
和式便器から洋式便器への取替え工事。ただし、既に洋式便器であるものに、洗浄・暖房機能を付加する工事等は対象とならない。
支給限度額、利用者負担額支給限度額は要介護・要支援認定者ひとりにつき20万円(消費税含む)以内。支給限度額を超えた工事代金については利用者の負担になる。利用者負担額は住宅改修で認められた内容の工事代金の1割(1円未満切り上げ)と支給限度額を超えた工事代金です。
住宅改修費支給までの流れ(1)ケアマネジャー等に相談
(2)施工事業者の選択、見積書・図面等の依頼
(3)柏原市に事前申請
(4)工事の施工
(5)工事代金の支払
(6)住宅改修費の支給申請
(7)住宅改修費の支給

詳しくは柏原市ホームページのこちらをご覧ください。


◎八尾市の場合

高齢者が安心して在宅生活を送ることができるように、対象者の身体状況や日常生活動作に応じた住宅の改造工事を行う際に、その工事内容を八尾市が審査して適当と認定できた場合、該当世帯に対して、予算の定める範囲において助成してくれます。

対象者介護保険料賦課状況が第3段階以下で身体の状況により住宅改造が必要な要支援・要介護認定を受けた満65歳以上の高齢者がいる世帯又は要支援・要介護認定非該当を受けている(認定日より6ヶ月以内に限る)満65歳以上の高齢者がいる世帯で、住宅改造が八尾市内で行われるもの。当助成を過去に受けた世帯は対象外となる。
助成額介護保険料賦課状況に応じて助成額は異なります。
(1)介護保険料段階が第1段階は工事費の全額。但し、20万円が限度。
(2)介護保険料段階が第2段階・第3段階は工事費の10分の9の額。但し、20万円の10分の9が限度。
対象工事介護保険の住宅改修の給付対象となる工事で介護保険の住宅改修の制度と併用利用となる工事(当該制度の単独補助は受けられません。ただし、要支援・要介護認定非該当の認定を受けている場合を除きます。)
申請先要支援1以上の認定を受けて、介護保険の住宅改修の支給を受けることができる方は介護保険課を通じて申し込んでください。
介護保険の要支援・要介護認定非該当を受けている(認定日より6ヶ月以内に限る)方は高齢福祉課にご相談ください。

詳しくは八尾市ホームページのこちらをご覧ください。